もしもの時、まずどうすればいいですか?

焦らずにまずは「ご親族に連絡」し、その後すぐに「葬儀社へご連絡」ください。

その後「ご遺体の安置」「喪主の決定」を行なったのちに「各種葬儀の手続き」へと入っていきます。

「ご親族に連絡」

まず、ご親族(三親等が一般的)に連絡します。

医師より死亡診断書を受け取って頂きます。

「葬儀社へご連絡」

次に、葬儀社に連絡します。

葬儀社にて「ご遺体の安置」を行い、「喪主の決定」を致します。

「各種葬儀の手続き」

ご家族がお亡くなりになった際、「死亡届」「火葬許可書」「埋葬許可書」などの書類が必要になります。

各種手続きは葬儀社にて代行することも可能です。

・死亡届

死亡が確認された7日以内に届出なければなりません。

原則として親族か親族以外の同居者が届人となりますが、届人の印鑑があれば葬儀社が代行することが可能です。

・火葬許可書

上記の死亡届を提出した際に発行されます。

火葬の際にはこの火葬許可書が必要になります。

・埋葬許可書

火葬後、火葬許可書に証印をもらい、自動的に埋葬許可書となります。

埋葬許可書は遺骨を納める際に提出する書類ですので、大切に保管してください。

一般的には、火葬場で遺骨とともに渡されます。

「お寺へ連絡」

仏式の場合は、お寺へ連絡します。

故人の名前、享年、生年月日、死亡時刻などを伝え、枕経を依頼します。

枕経の際に、その後のお通夜、葬儀、初七日等の法要の打合せを行います。

上記のように、ご家族がお亡くなりになった際、焦らずにまずはご親族にご連絡して頂き、

その後葬儀社にご連絡頂ければ、安心してご葬儀を行うことが可能です。

その他のことでもご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


【お問い合わせについて】

奈良県・桜井市を中心に葬儀会館・葬儀場・火葬場を運営する株式会社南都公益社。「火葬式」「直葬」「一日葬」「家族葬」「社葬」「福祉葬」など、ご葬儀・お葬式のことでのお問い合わせはこちら。〈365日24時間受付中 フリーダイヤル:0120-883-724〉

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