福祉葬

福祉葬とは

福祉葬とは、生活保護を受けている方の葬儀プランです。お通夜・告別式を行わない、火葬のみを行うご葬儀です。オプションなどの追加はできませんが、生活保護受給者の方は、市区町村より葬祭扶助(葬祭費)の受給により自己負担無しでご葬儀を執り行うことができます。ご葬儀費用を受給するために必要な「役所との折衝・お手続き」も無料でお手伝いいたします。

※福祉葬の内容は市区町村により変わります。詳しくはお問い合わせください。

福祉葬の流れ

1.お問合わせ、ご連絡

ご危篤を医師から告げられたら、家族、親族、本人が会いたがっている人に一刻も早く連絡しましょう。急なご危篤で事前のご準備がない場合も、南都公益社では専門のスタッフが365日24時間常駐しており、電話を受け付けています。すぐに、病院またはお亡くなりの場所に寝台車でお迎えにあがります。

上記フリーダイヤルが繋がらない場合はこちら

2.ご搬送、ご安置

病院でご逝去された場合は、病室から霊安室へ移されます。また、故人様を搬送するためには「死亡診断書」が必要になりますので、お医者様に発行してもらいましょう。 病院などでご逝去された場合、霊安室から数時間以内にご移動を求められることも多いので、お迎えのための寝台車を弊社に手配してください。 病院などから、ご自宅やご安置場所まで寝台車にて搬送いたします。故人様をご自宅に安置できない場合は、弊社のご安置所・ご安置室をご利用いただくことも可能です。

3.火葬

火葬場へと移動し、火葬を行います。そして炉の前で「納めの儀」を行い、棺を火葬炉に納めます。約1~2時間の火葬後は、遺骨を骨壷に入れて、儀式は終了となります。骨壺は四十九日法要までの間はご自宅にお持ちいただくことになります。

4.葬儀後の一般的なお手続き

・年金手続き
年金を受給されていた方がご逝去された場合、年金を受け取る資格が失われるため、ご葬儀から14日以内に年金受給者死亡届を提出しましょう。
・葬祭費補助金申請
国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者がご逝去された場合、被保険者の住所がある市区町村に申請すると、「葬祭費」が支給されます。支給額は市区町村によって異なります。

福祉葬に含まれるもの

市区町村の福祉葬の内容によります。

福祉葬(生活保護葬)のよくあるご質問

福祉葬(生活保護葬)は、葬儀を行う人が葬儀費用を捻出できない状況にある場合に行うことができる、「ご逝去先へのお迎え・ご安置・火葬・収骨」に限定された最も簡素な葬儀です。葬儀前に役所に申請すると、生活保護法に基づいた葬祭扶助を受けることができ、お通夜や告別式は行えません。
いいえ。基本的に、市町村からお葬式費用(葬祭扶助)が支給されるのは、「生活保護を受けている方が喪主になる場合」です。「生活保護受給者が死亡した場合」ではありません。
基本的に、「火葬のみ」を目的とした最低限のシンプルなお葬式で、葬儀費用は無料です。ただし、葬祭扶助を利用する場合は、花祭壇を飾ったりお通夜・告別式は行えません。
生活保護葬でも、お香典は受け取れます。お香典の収入は所得として認定される事なく、役所への申請や報告の義務もありません。ご供養としてお香典を頂いたら、故人の為やご家族様のこれからのためにお使いいただいて、差し支えございません。
弊社から直接、役所へご請求をいたしますので、ご家族様が立て替える必要はございません。
葬儀前の申請が必要です。先に代金を立て替えて支払うと、葬儀費用を負担できる支払い能力があると判断されるため、ご家族様にて費用を負担することになりますので、ご注意ください。

葬儀プランのご案内

奈良県内の福祉葬も承っております。
福祉(生活支援)を受けられている親族の方々へ